1999-06-29 第145回国会 参議院 外交・防衛委員会 第16号
○政府委員(楠木行雄君) 私どもは、公海上にあらわれましたならば、これは基本的には追い払うものだと思っておりますし、この間のように領海深く入ってまいりました場合には、これは捜査と申しますか、逮捕といいますか、そういった点での対応をしてまいりたいと考えております。 十八回というのはそういう全体的なものも含めての話でございますし、ほかのものもあるわけでございます。今後、こういった点につきましては万全を
○政府委員(楠木行雄君) 私どもは、公海上にあらわれましたならば、これは基本的には追い払うものだと思っておりますし、この間のように領海深く入ってまいりました場合には、これは捜査と申しますか、逮捕といいますか、そういった点での対応をしてまいりたいと考えております。 十八回というのはそういう全体的なものも含めての話でございますし、ほかのものもあるわけでございます。今後、こういった点につきましては万全を
○政府委員(楠木行雄君) 先生、御承知かと思いますが、六月四日に「能登半島沖不審船事案における教訓・反省事項について」ということで、内閣全体での取りまとめがなされました。そこにございますように、不審船への対応は警察機関たる海上保安庁がまず第一に行うことが基本である。海上保安庁のみでは対処できない場合には自衛隊と連携して事案に対処するということになっております。 それで、こういった内閣の取りまとめを
○政府委員(楠木行雄君) 先ほど委員の方からお話がございましたように、この外国による海洋調査というのは我が国の事前の同意が必要であるというのが私どもの立場でございまして、このため、海上保安庁では、我が国周辺海域を哨戒している巡視船艇や航空機によりまして外国の海洋調査船を発見いたしました場合は追尾、監視を行います。そして、外務省等関係機関にも通報して密接な連絡をとるということとしておりますが、海洋調査活動
○政府委員(楠木行雄君) 先生おっしゃいますように、包括的な意味での領海侵犯罪というのはございませんので、個別のものであります。しかも、それは外国船に対してである。 今度の場合は、日本漁船を標榜していたということから、漁業法第七十四条に基づきます立入検査等を行うために、海上保安庁の航空機及び巡視船艇によりまして停船命令を発しましたところ、これを忌避して逃走いたしましたために、漁業法の第百四十一条というところで
○政府委員(楠木行雄君) お答えいたします。 海上保安庁に防衛庁といいますか海上自衛隊から連絡がございましたのは二回ございまして、一回目は三月二十三日の十一時ごろに、本日九時二十五分ごろ、能登半島東方約二十五海里の領海内において漁船二隻を海上自衛隊の航空機が発見し、以後、護衛艦が確認している旨の情報を入手いたしました。それから、同日の十三時ごろに同じく海上自衛隊から護衛艦がさらに一隻の不審な漁船を
○政府委員(楠木行雄君) この間の不審船の場合、やや距離があいておりましたけれども、警職法に基づきまして、逃走の防止という観点がございましたので撃ったわけでございます。 それから、先生おっしゃいます軍艦といいますのは、旗を掲げておるだけではなくて、国際海洋法条約の第二十九条によりますと、そういった外部標識だけではなくて、「当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又
○政府委員(楠木行雄君) お答えいたします。 先生御指摘の「ちくぜん」につきましては、三隻の巡視船艇から威嚇射撃を実施した中で一番遠い距離でございました。約十一キロメートルでございました。 なお、着弾点から当該不審船までの距離につきましては、警備手法にもかかわることでありまして、お答えを差し控えさせていただきます。
○楠木政府委員 先生おっしゃいました点で私ども非常に重視しておりますのは、やはり各省庁との連携ということかと思います。この間、漁船の事故なんかもございましたときも、防衛庁の方に海難のために出ていただくということもやりましたし、それから、不法入国につきましては警察とか入管とかそういったところとの連携をとって、あるいは、漁業取り締まりにおきますと水産庁、これも船を持っておられます、こういった面で、いろいろなところで
○楠木政府委員 お答えいたします。 私ども、沿岸哨戒ということで、今先生おっしゃいましたような不法入国とかそういった問題に対応するために、沖合に出て、そして船が哨戒をする、こういう体制をとっておるわけでございますが、不審船と申しましても、全く国籍も何もわからない、こういうようなものをちらりと見るとかあるいは追跡するとか、そういうケースはそう多くはございません。 これまで、海上保安庁、五十年ちょっとの
○楠木政府委員 お答えいたします。 先生御指摘のように、私どもも立入検査をすべく考えておったわけでございますが、逃走する船舶を停船させる手法といたしましては、御指摘のような、巡視船艇による強行接舷というのも確かにございます。私ども、対馬の違法漁船などを取り締まる場合にもそのようなことをしております。そのほかにも、海水による放水とかあるいは警告弾の発射、挟み打ちの捕捉等があるわけでございます。 今回
○政府委員(楠木行雄君) チソン号という名前の船舶で、ただし厳密に言いますとチソン三号という北朝鮮船籍の貨物船が、三月二十日から二十二日までの間鹿児島県の志布志港に、それから三月二十三日から二十五日までの間福岡県の博多港に入港していることを確認しております。
○政府委員(楠木行雄君) 御指摘ございました三月十五日から二十三日までの間に本邦に停泊をしておりました北朝鮮船籍の船舶について調査いたしました結果、これは延べでございますが、舞鶴を初めとする日本の全十二港に貨物船が十七隻、それから冷凍運搬船が六隻、合計延べ二十三隻が停泊をしておりました。一つ一つ船名を申し上げるということも可能でございますが、かなり多うございますので、当面省略させていただきます。
○政府委員(楠木行雄君) 海上保安庁におきましては、当日、その不審船事案発生直後に、私の方から全管区の海上保安本部長に対しまして全国の沿岸海域の警戒を強化することを指示いたしました。全管区におきましては、巡視船艇、航空機による沿岸部のパトロールを強化するとともに、関係機関との連絡を密にいたしまして情報収集体制の強化等を図ったところでございます。 ただ、先生御指摘の新聞報道のような事実は海上保安庁といたしましては
○楠木政府委員 ただいまの先生のお尋ねは、行政罰が新しく設けられまして、その行政罰の励行に関して、海上保安庁が運輸省のそういった制度改正にいかに敏感であるべきかということについて、大変重要な問題提起をされているのだと思います。 海上運送事業につきましては、先ほど大臣がお答えいたしましたように、運輸省が海上運送法に基づく一定の枠組みで指導監督を行っておるわけでございます。そして、今回の改正により設けられました
○楠木政府委員 私どもの機銃につきましても、警職法七条に基づきまして、今回それぞれの二つの艇に対して、機銃または小銃でやりました。今後とも、そういう限界を考えながら行ってまいりたいと思います。 なお、ミサイル艇は私どもではなくて防衛庁の方でございますので、この点、お断り申し上げます。
○楠木政府委員 私どもといたしましては、平素から、逃走する船舶への対応として、まず巡視船艇または航空機によりまして、繰り返し発光信号あるいは無線等によりまして停船命令を発するということにしております。 今回の件におきましても、第二大和丸につきましては私どもの固定翼の航空機から、そして、第一大西丸につきましては先生御指摘のヘリコプターの方から、無線とそれぞれランディングライト、下で光るものでございますが
○楠木政府委員 海上保安庁長官の楠木でございます。 昭和六十年の四月二十五日に、先生御指摘の宮崎県の日向灘沖の不審船事案がございました。最初にちょっとお断りしておきますが、先生、北朝鮮とおっしゃいましたけれども、私どもの方は、中国側の方のレーダー映像に消えたということで、どこの国に入ったかは確認しておりません。 それで、この船の経緯でございますけれども、最初に宮崎県の漁業取り締まり船が、どうも変
○政府委員(楠木行雄君) 私どもはそういったものにつきましての情報を重視して、そして哨戒などによって三百五十何隻ございます巡視船艇を配備していく、こういう形で、しかもそれをいろいろ代替建造等で強化していく、こういうふうにやってきたわけでございます。 今回の事案を教訓といたしまして、内閣官房を中心として主として七つの項目の検討がなされておりますので、その中で海上保安庁の対応能力の整備というものも挙げられております
○政府委員(楠木行雄君) 十八回と申しますのは、昭和三十八年ぐらいから平成二年ぐらいまでにかけて十八回ということでございますが、やはり日本海側が多いというような感じでございます。
○政府委員(楠木行雄君) 前も私、先生にお答えいたしましたけれども、非常に日本の周辺の海域は船も多いし、無害通航が認められている。なかなか難しいところでございますが、やはりこの不審船の出現につきましては、我が国周辺海域におきます治安、公共の安全を侵害するものでありますので、今後とも海上における治安、公共の秩序維持に当たることを任務としている警察機関である海上保安庁がまず第一に対処することになるものと
○政府委員(楠木行雄君) まず、最近における誤発射の状況ということでございますが、このGMDSSの関連機器には三種類ございます。衛星EPIRBとデジタル選択呼び出し装置、DSCと申しますが、これとインマルサットによる遭難警報、この三つあるわけでございますが、傾向といたしますと、衛星EPIRBによる遭難警報、これはふえたり減ったりという状況でございまして、先生五年間とおっしゃいましたが、私どもとっておりますのが
○政府委員(楠木行雄君) 先ほどとダブる点は省略をさせていただきますが、先ほど申し上げましたように、七時二十一分にEPIRBからの遭難警報を一回のみ受信をした。ところが、一回だけでは位置が特定をしない、二つ位置が出てしまって、そのうちのどっちに行くかという問題があるわけでございます。そこに、船主さんの方だという話のふれ込みで、室戸漁業無線局の方から、新生丸と通話中であり船は無事であるという、私どもから
○政府委員(楠木行雄君) 海上保安庁長官の楠木でございます。 いろいろな経緯がございましたけれども、できるだけ簡潔にお答えをさせていただきたいと思います。 今回の海難事故につきましては、一月二十日の午前七時二十一分にこの船のEPIRB警報を私どものMCCが一回だけ受信をしたことから始まったものでございます。 私ども海上保安庁では、二月一日のGMDSSの完全実施前から、EPIRB警報の信号を受信
○楠木政府委員 今ちょっと海上保安庁の名前が出ましたので。 私どもの海上保安庁の航空機から二つの船に対しまして立入検査等を行うための停船命令を実施いたしまして、日本語とか英語で働きかけましたが、何の反応もございませんでした。
○政府委員(楠木行雄君) お答えいたします。 先生おっしゃいますように、ここは安全だというような海域はまずないと。やはり、事故が起きるかもしれないということで対応をしていかなければならないと思っております。 ナホトカ号の事故等の教訓を踏まえまして、政府全体としても、防災基本計画を見直したり、国家的緊急時計画を全面的に改定するということで、それぞれの機関の責任とか連携の強化を図っておるところでございますし
○楠木政府委員 海上保安庁が責務を負っておるわけでございます。海上における治安、公共の秩序維持に当たることを任務としている警察機関としての海上保安庁がやっている、こういうことでございます。
○政府委員(楠木行雄君) せんだっての第三次補正予算におきましても、これは日韓の漁業協定の取り締まりの励行という観点でございますけれども、約百億円の巡視船艇の整備ということでいただきました。それによって、いわば古い巡視船艇を代替することによってスピードアップも結果的にそれで図っていけるというようなことで、かなりそういったいろんな機会を利用してやっていただいているつもりでございます。
○政府委員(楠木行雄君) 先ほど大臣も別の委員に申し上げましたように、私どもとしては第一義的な海上警察機関として万全を尽くしておるつもりでございますが、船のスピードの技術というのが、それに私どもの整備が、その事案が起こるたびに整備をし、それに対して追いつかない面も一つは今までの例ではございました。 今度の場合、そういった点かなり痛感をしておりますので、情報収集の迅速化の問題とかあるいは監視体制、船
○政府委員(楠木行雄君) ちょっと今手元に詳しいものを持っておりませんけれども、海洋法条約のときの衆参、それからもう一つ、つい最近でございますが、いわゆる日韓漁業協定、こういったときに、巡視船艇の整備に努力すると、こういうような内容であったと承知しております。
○楠木政府委員 先生おっしゃいました強行接舷というのも停船の一つの方法であると思われます。ただ、どういった停船方法をとって相手に向かっているかという点につきましては、そのほかにも、海水を放水するとかあるいは警告弾を発射するとか、挟撃して、挟み打ちして捕捉するとか、いろいろな方法があるわけでございます。そこは海の上でなかなか難しいものですから、どれを選択するかにつきましては、相手船の速さとかその武器の
○楠木政府委員 私ども海上保安庁は、犯人の逮捕、逃走の防止という観点、あるいは法令の励行という観点がございますので、今度のようなケースにいたしますと、これは漁業法という法規の違反であるということでございますので、そういう犯人の逮捕もしくは逃走の防止という観点から、その法令の、これは凶悪犯かどうかとか、そういうような限度に沿って一定の限界があるという立場でやってまいります。 そして、まず警告をし、停船命令
○楠木政府委員 基本的には、まず法制的な面においては、今防衛庁さんがおっしゃった、これはむしろ私たちと同じ法制のもとにこの場合取り組むということでございますので、一緒でございます。 それから、もし事実上そういう点があるといたしますと、これはやはりそのときの海域の状況とか気象の状況によって随分違いますので、私どもの方ではかなり慎重にそこは扱うようにしております。
○政府委員(楠木行雄君) 先生おっしゃるように、日本の近海、ロシアあるいは朝鮮半島それから中国、こういったところとの関係は特に海難救助とかふだんの状況からも大変大切でございますので、いろいろ実務機関同士の会合とかあるいは国際協定とか、そういった過程で接触がございます。 今回の場合は、海上保安庁といたしましては、両船がその後どういうふうに、行方がはっきりしたのかということは確認できておりませんので、
○政府委員(楠木行雄君) 概略先生が今おっしゃいましたとおりでございまして、私どもの方としては、まず日本の漁船であるという風体をとっておる以上は漁業法違反という形で、しかもこれはまだ相手に入ってみないことには何もわかりませんので、海上保安官の立入検査を忌避、断ったという意味ですか、そういう罪だと。これが今、先生がおっしゃったようなことでございまして、そういうことでしか今の段階ではないと。 もちろん
○政府委員(楠木行雄君) まず第一番に、海上保安庁は、三月二十三日、海上自衛隊からの連絡を受けて、二隻の不審船の追尾等を行いましたが、その概要について御説明申し上げます。 三月二十三日午前十一時ごろ、海上自衛隊から、能登半島東方約二十五海里の領海内において、漁船二隻を海上自衛隊の航空機が発見し、以後護衛艦が確認している旨の情報を入手し、その後、このうちの第二大和丸については兵庫県浜坂沖で操業中であることが
○政府委員(楠木行雄君) 一月二十日にその事故が起こりまして、週末の一月二十二日に先生御指摘のような調査検討会を発足させようという意思決定をしたわけでございますが、実際に第一回目を行いましたのは翌週の一月二十五日でございます。そして、実は本日、第四回目の検討会を予定しております。一回目が先ほど言いましたように一月二十五日、二回目が二月五日、三回目が二月二十五日、そして四回目がきょう三月十五日ということでございます
○政府委員(楠木行雄君) お答えいたします。 私どもの巡視船や巡視艇は、船が沖合に出ていきまして、これは警備もやれば救難もやるというような形でいろんな多様な目的に使うわけでございますが、先生おっしゃるように、高速化というのは非常にその中で機能として持つべき大きな重要なポイントであると私どもも考えております。 先生御指摘のような平成八年の国連海洋法条約の締結に伴いまして管轄水域も大幅に増加をしておりますし
○政府委員(楠木行雄君) お答えいたします。 ただいま先生御指摘のように、我が国で不正に用いられております薬物、銃器のほとんどは、船舶等を使用して海外から密輸入されていると見られておりまして、巧妙かつ組織的な手口が用いられておるわけでございます。 そこで、私どもといたしましては、こうした状況に対処するために、まず第一に、密輸入に関与しております疑いのある船舶や人物に対する情報収集活動の推進及び情報
○政府委員(楠木行雄君) 海上保安庁の取り組みにつきましてお答えをいたします。 不法入国事犯の約九割は中国人によるものでございます。これがどのような形で集団密航してくるかということでございますけれども、以前は外見上密航船と識別できる中国漁船等を仕立てていきなり本邦へ来るということが多かったわけでございますが、最近では日本船に乗りかえて密航するとか、あるいは韓国の沖合で中国船から韓国の漁船に乗りかえて
○政府委員(楠木行雄君) 現場を見ていただきましてありがとうございます。 巡視艇におきましては、海上における犯罪の予防及び鎮圧あるいは犯人の逮捕等の業務のためにけん銃、小銃、機銃及び砲を装備しております。これらにつきましては、海上保安官の武器の使用についての一層の適正を図る観点から、年二、三回を標準とした実弾射撃訓練を実施いたしております。また、実弾を発射しない操法訓練を実施もしておりまして、安全確実
○政府委員(楠木行雄君) お答えいたします。 海上保安庁におきましては、先生今御指摘がございましたように、一月二十二日の新しい日韓漁業協定の発効に当たりまして、韓国漁船が多数操業することが予想される日本海、九州周辺、東シナ海等の主要な漁場に重点を置いて、巡視船艇、航空機を配備して監視、取り締まりに当たってきております。 一月二十二日の新しい協定の発効時におきましては、日韓水産当局者間で許可条件についての
○政府委員(楠木行雄君) 基本法におきましては、私どもは関係行政機関ということになりますので、特に内閣が関与することによりまして総合的かつ効果的に実施する必要があるものとして私どもの仕事が基本計画に盛り込まれる、こういうことになるわけでございますが、そのときの状況とか四囲の情勢によって違うとは思いますけれども、今申し上げました平素の対応を参考に決定されるものと考えております。
○政府委員(楠木行雄君) お答えいたします。 海上保安庁は、海上の安全及び治安の確保を任務とする警察機関といたしまして、法令の海上における励行、あるいは海難救助、海洋汚染の防止、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕等の事務を行っておるところでございます。 例えば日本海側におきましては、平素から必要な海域に巡視船艇、航空機、こういうものを配備いたしまして、日韓漁業協定の取